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輪島漆芸技術研修所卒業生グループ

 任意活動団体「かまたま」運営規約

 

 

(会の名称)

第一条   この会の名称を以下のとおりとする。

      かまたま[石川県立輪島漆芸技術研修所の所在地である“釜屋谷のたまごたち”の略称]

 

(所在地)

第二条   この会の主たる事務所を次の所在地に置く。

      石川県輪島市河井町15-13-36

 

(目的)  

第三条   石川県立輪島漆芸技術研修所卒業生の全国的なネットワークを作り、若手の創作活動の補助・育成事業を行う事によって伝統的な漆芸技術を次世代に継承していくことを目的とする。

 

(構成員)

第四条   この会は次の役員を置く。

        代表   葛西美和

                  副代表    田ノ上育子

  

(活動の種類)

第五条   この会は一条の目的を達成するために次の種類の活動を行い、事業を実施する。

      ①漆芸の伝統技術を継承していくため、

       技術・知識向上を目的とした講習会や勉強会を定期的に開催する。

      ②漆芸を通じて社会への貢献を図る活動を行う。

      ③全国的なネットワークを結ぶことにより各地域の卒業生の制作活動をサポートする。

(事業)   

      ①伝統漆芸の継承・後継者の独立支援

      ②伝統漆芸業界の情報の有効的活用・活性化

      ③若手漆芸家の雇用創出

 

(会員)

第六条   1)正会員  この法人の目的に賛同し、活動及び事業を推進する個人または団体

        2)活動会員 この法人の活動に参加する個人

        3)賛助会員 この法人の活動を援助する個人または団体

                  会員が次の各号の一に該当するに至った場合はその資格を喪失する。

      1)退会届を提出した時。

      2)本人が死亡した場合。または会員である団体が消滅した時。

      3)正当な理由無く会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しない時。

      4)除名された時。

 

(役員の任期)

第七条   役員の任期は2019年(平成31年)3月31日までとする。

 

(代表)

第八条   代表は会を代表し円滑な運営に努める。

                  副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時はその職務を代わりに遂行する。

 

(運営)

第九条   おおむね年3回の勉強会を開催する。

                  重要事項については会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努める。

                  運営会議の議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。

 

(会費)

第十条   正会員   年間2000円

      活動会員    年間1500円

      賛助会員  特に定めない

        原則これを財源に運営費用として充てるものとする。   

 

(事業報告および決算)

第十一条  代表は毎事業年度終了後速やかに事業報告書・収支決算書を作成し、

      監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

(総会)

第十二条  1)通常総会は年1回開催するものとし必要がある時は臨時に開催できるものとする。

 

(続・総会)

第十二条  2)総会は以下の事項について議決する。

         ①規約の変更

         ②解散

           ③事業の変更

                           ④事業報告および収支決算

         ⑤その他運営に関する重要事項

      3)総会は役員の過半数の出席がなければ開催できない。

 

(設立年月日)

第十三条  本会の設立年月日は平成27年11月13日とする。

(規約施行日)

第十四条  本会則は平成27年11月13日より施行する。

 

 

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